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JCA賛助会員になれば、「JCA自転車保険」に加入することができます。
「JCA自転車保険」は、傷害補償(標準型)特約および交通事故危険のみ補償特約付団体総合生活補償保険です。
この保険は、公益財団法人日本サイクリング協会(JCA)が保険契約者となる団体契約です。
このご案内は、保険の特徴を説明したものです。詳細はパンフレットをご確認ください。パンフレットはこちら
取扱保険会社:三井住友海上火災保険株式会社 取扱代理店:株式会社サイクリック(TEL:03-6261-6330)

サイクリング中に限らず、通勤・通学中の交通事故によるケガ、日常生活での賠償責任事故も対象となる心強い保険制度です。

★年齢制限に関する重要なお知らせ

保険料の着金日時点で満5歳以上80歳までの方は、JCA自転車保険にご加入できます。

平成29年度「JCA賛助会員」の新規登録・会員更新について

平成29年度「JCA賛助会員」受付中!

年会費は入会時期にかかわらず4,000円です。
会費に含まれる特典の保険はありませんが、80歳までの方は以下のJCA自転車保険に任意で加入できます。
(年間保険料3000円(一時払))

  • WEB会員

    予約登録受付期間
    JCAサイトからの平成29年度会員の資格更新の方・新規登録の方の予約登録は、平成28年12月1日から平成29年3月15日までです。
    会員資格は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までです。

  • 都道府県協会所属会員

    詳細へ 都道府県協会 への所属をご希望の方は、ご希望先にてご確認ください。

平成29年度「JCA自転車保険」 ※JCA賛助会員が任意で加入できる傷害保険

★「JCA自転車保険」の主なメリット★

 ①保険料が15%割引
 ②賠償責任補償は、示談交渉サービス付(国内のみ)
 ③80歳まで加入可能

「JCA自転車保険」の概要

本保険は、こんなときにお役に立ちます。
・交通事故によるケガ(本人が受けたケガを日本国内・国外を問わず補償します。)
例えば、自転車で転んでのケガ、自転車にはねられてのケガ、自動車にはねられてのケガ等
・日常生活での賠償責任(他人をケガさせたり、他人の物を壊したりして法律上の賠償責任を負われた場合、最高2億円までお支払いします。)
例えば、自転車で通行人にケガをさせた、買い物中に過って商品を壊した等
保険期間は平成29年4月1日午後4時から平成30年4月1日午後4時まで1年間
(中途加入ができます。下記をお読みください。)

 傷害補償(標準型)特約および交通事故危険のみ補償特約付団体総合生活補償保険

賠償責任補償
(相手方へ損害を負わせてしまったときの賠償の保険)
個人賠償責任保険金額
国内の事故の場合は、示談交渉サービス付
2億円
傷害補償
(本人が受けた傷害の保険 )
傷害死亡・後遺障害保険金額(※1)
225万円
傷害入院保険金日額(180日迄※2)
5000円

傷害手術保険金
入院中に受けた手術の場合:傷害入院保険金日額の10倍
それ以外の手術の場合:傷害入院保険金日額の5倍
(注)傷害通院補償はありません。

注意JCA会員規約により、賠償責任補償、傷害補償を受けるには警察への届けが必要です

(注1)後遺障害の程度に応じて、傷害死亡・後遺障害保険金額の100%~4%をお支払します。
(注2)入院1日目から補償!事故発生日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき、ご加入された傷害入院保険金日額をお支払します。
ただし、事故発生の日からその日を含めて180日以内に入院された場合に限ります。
*保険料のお支払い金額は、補償開始月により異なります。
月別の保険料については下記料金表をご覧ください。

  • 保険料
追加保険料は、最大12カ月間3,000円、4月以降の月に加入された場合は毎月250円ずつ減額されます

(注1)平成29年3月16日以降の着金は、中途加入の取扱いとなります。中途加入の場合、毎月15日着金締切、補償期間は、翌月1日の午前0時から平成30年4月1日午後4時までとなりますのでご注意ください。
(注2)年度最終月である3月のみの補償をご希望の場合は、2月15日までに保険料がJCA本部指定口座に着金している必要があります。

15日が土日祝日の場合、15日以前の平日に着金をお済ませください。

WEBによるクレジット決済の場合は、土日祝日であっても15日まで着金受付が可能です。

(重要)平成28年度より、都道府県協会への保険料のお支払いができなくなりました。


「JCA自転車保険」をお申込みになる方

●会則による制限

保険制度の維持・継続の観点より、 下記の項目に該当する方、または場合、平成29年度の「JCA自転車保険」に加入できませんのでご注意ください。

注意保険加入が無くとも、JCA賛助会員として、サイクリングヤマト便など、保険以外の特典はご利用いただけます。

①.JCAの保険を含む、ご自身でご加入されている交通傷害保険から、平成27年度と28年度の2年連続で保険金を受け取った(請求含む)方

②.JCAの保険を含む、ご自身でご加入されている交通傷害保険から、平成28年度に2回以上、保険金を受け取った(請求含む)方

③.以下の原動機付自転車運転免許取得に準ずる制限に関わる方

  i. 視力 (眼鏡等で矯正可)/両眼で0.5以上 (片眼が見えない方は左右の視野が150度以上で視力が0.5以上)ない方

 ii. 色 彩識別/赤・青・黄の3色が識別できない方

iii. 運動能力/自転車の運転に支障を及ぼす身体障害がある方

iV. 法令で定められた病気や、中毒(アルコール・麻薬・覚せい剤等)にかかっている方

④.過去に後遺障害を被った方

⑤.保険料お支払着金時に5歳に満たない方

⑥.保険料お支払着金時に81歳以上になる方

⑦.競技・レースの練習や、ブルベ等の競技・レースに準じる危険を伴う走行中の場合

重要
平成28年12月1日から平成29年3月15日までを、平成29年4月1日から補償開始となるJCA自転車保険が付帯可能な会員予約登録受付期間とします。
3月16日以降のお申込みの場合は、本ページ内の「JCA自転車保険の概要」の着金締切日に準じた補償開始日でのご登録(中途加入)です。

●その他の制限

  • 引受保険会社の審査により、「傷害補償(標準型)特約および交通事故危険のみ補償特約付団体総合生活補償保険」をお引受できない場合もあります。
  • 業務遂行に起因する損害賠償責任は補償されません。

「JCA自転車保険」の平成29年度の補償について
  • WEB会員として、平成29年4月1日からの保険補償をご希望の方
平成26年4月1日からの保険補償ご希望のWEB会員のスケジュールモデル

平成28年12月1日から平成29年3月15日までに「平成29年度の賛助会費とJCA自転車保険(任意加入)」とご指定の上、お申込み・お支払いください。

注意お申込内容を送信なさいますと、銀行振り込みをご選択の方には、ご登録のメールアドレスへ平成29年度「JCA年会費口座」など、その後のお手続きの詳細が届きます

注意クレジット決済を選択の方は、決済終了後にご登録のメールアドレスへ登録完了メールが届きます。

平成29年3月16日以降の着金は、中途加入の取扱いとなります。中途加入の場合、毎月15日着金締切、補償期間は、翌月1日の午前0時から平成30年4月1日午後4時までとなりますのでご注意ください。
〇補償の開始をお急ぎの方は、取扱代理店までお問い合わせください。

  • 都道府県協会所属会員として、平成29年4月1日からの保険補償をご希望の方

平成28年12月1日から平成29年3月15日までに「平成29年度の賛助会費とJCA自転車保険(任意加入)」をお選びの上、JCA、または県協会のホームページから直接お申込みいただくか、詳細へ ご所属の県協会 に、告知書とともにお申込みの後、県協会からJCA本部指定口座をご確認の上お支払いください。平成29年3月16日以降の入会は、毎月15日までに会費と保険料をお支払の場合、翌月1日からの保険補償です。
〇補償の開始をお急ぎの方は、取扱代理店までお問い合わせください。

(重要)平成28年度より、都道府県協会への保険料のお支払いができなくなりました。

【個人情報の取扱いについて】

この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。

①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメント
サービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例
自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。

ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。

○契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの
健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の
間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・
報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社に提供することがあります。

引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(http://www.ms-ins.com)をご覧ください。

勧誘方針

「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、当代理店の金融商品の勧誘方針を次のとおり定めておりますので、ご案内いたします。

1.保険法、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、
個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守し、適正な商品販売に努めてまいります。

2.お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう、知識の修得、研さんに励むとともに、
説明方法等について工夫し、わかりやすい説明に努めてまいります。

3.お客さまの商品に関する知識、経験、財産の状況および購入の目的等を総合的に勘案し、
お客さまに適切な商品をご選択いただけるよう、お客さまのご意向と実情に沿った説明に努めてまいります。

4.市場の動向に大きく影響される投資性商品については、リスクの内容について、適切な
説明に努めてまいります。

5.商品の販売にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯、場所、方法等について十分
配慮いたします。

6.お客さまに関する情報については、適正に取り扱うとともに厳正に管理いたします。

7.お客さまのご意見、ご要望等を、商品ご提供の参考にさせていただくよう努めてまいります。

8.万一保険事故が発生した場合には、保険金のご請求にあたり適切な助言を行うよう努めてまいります。

9.保険金を不正に取得されることを防止する観点から、適正に保険金額を定める等、適切な商品の販売に努めてまいります。

                                  引受保険会社 三井住友海上火災保険株式会社

                                            2018.4.1 B17-101190