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会員規約

第1条 (目的)

公益財団法人日本サイクリング協会(以下「JCA」という。)寄付行為第28条の規定により、 JCA賛助会員制度(以下「本制度」という)の運営その他については、賛助会員規約(以下「本規約」という)の定めるところによる
本制度は、JCA外部関係者に対する協力、理解を定めることにより、JCAの事業活動の推進に資することを目的とする

第2条 (資格及び種類)

賛助会員(以下「会員」という)の資格を有する者は、JCAの趣旨に賛同し、JCAの事業の円滑な実施に協力しようとする者とし、以下の種類とする。
(1)個人会員 個人の意思を持ってJCAを賛助する目的で登録する会員。
(2)法人会員 法人の意思を持ってJCAを賛助する目的で登録する会員。
(3)団体所属会員 法人会員に従事する従事者が、法人または個人の意思をもってJCAを賛助する目的で登録する会員。
(4)名誉会員 サイクリングの普及発達に寄与し、JCAがその功績を認めた会員。
(5)その他の会員 JCAが必要と認める会員。


第3条 (会員に対する事業)

JCAは、第1条の目的を達成するため、第2条の各会員に対し次の事業を行う。

(1)個人会員に対する事業
  ア.JCAが作成又は発行する資料及び情報の提供。
  イ.JCAが主催するサイクルイベント及び会員相互の交流会の開催。
  ウ.特典としてのJCA自転車保険への加入(加入条件については、別に定める)。
  エ.その他第1条の目的を達成するために必要な事業。
(2)法人会員に対する事業
  ア.JCAが作成又は発行する資料及び情報の提供。
  イ.JCAが主催するサイクルイベント及び会員相互の交流会の開催。
  ウ.JCAが提供する各種情報への法人会員名の掲載と紹介。
  エ.その他第1条の目的を達成するために必要な事業。
(3)団体所属会員に対する事業
    個人会員に対する同等の事業。 

第4条 (加入)

会員たる資格を有する者は、JCAの承諾を得て、加入することができる


第5条 (会費)

会員となる者は、年会費(期間4月1日から翌年3月31日)をJCAに納入するものとし、第2条の各会員に対する年会費は、次のとおりとする。
(1)個人会員は、年額 4,000円とする。
(2)法人会員は、一口50,000円とし、納付する口数の制限は設けない。
(3)団体所属会員は、年額15,000円とする。
(4)名誉会員は、年会費を免除とする。
注:ただ今、法人会員と団体所属会員は、お受けしておりません。


第6条 (脱会)

会員が退会しようとするときは、あらかじめJCAに届け出て行わなければならない


(除名)

JCAは、次号の一に該当する会員を除名することができるものとする

(1)JCAの事業を妨げ又は妨げようとした会員
(2)故意又は重大な過失により、JCAの信用を失わせるような行為をした会員
(3)犯罪その他の信用を失う行為をした会員

(その他)

会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、JCA理事会で決定する


附則

1.本規約は、平成18年9月1日から施行する。
2.改正後の本規約は、平成23年4月1日から施行する
3.改正後の本規約は、平成23年12月16日から施行し、個人会員の会費については平成24年4月1日から適用する。

会員の保険加入条件は、下記に定める。

保険制度の維持・継続のため、平成23年度より「保険加入制限」を設けました。

下記に該当する方は、会員の希望により加入できる「追加保険」の補償対象となりませんのでご注意ください。
(注:JCA賛助会員として、サイクリングヤマト便等の保険以外の特典はご利用いただけます。)

  1. JCAの保険を含む、ご自身でお掛けになった交通傷害保険から、加入希望年度直前の2年連続で保険金を受け取った(請求含む)方
  2. JCAの保険を含む、ご自身でお掛けになった交通傷害保険から、加入希望年度直前1年間に2回以上、保険金を受け取った(請求含む)方
  3. 以下の原動機付自転車運転免許取得に準ずる制限に関わる方
    1. 視力 (眼鏡等で矯正可)/両眼で0.5以上 (片眼が見えない方は左右の視野が150度以上で視力が0.5以上)ない方
    2. 色 彩識別/赤・青・黄の3色が識別できない方
    3. 運動能力/自転車の運転に支障を及ぼす身体障害がある方
    4. 法令で定められた病気や、中毒(アルコール・麻薬・覚せい剤等)にかかっている方
  4. 過去に後遺障害を被った方
  5. お申込み時に5歳に満たない方
  6. お申込み時に81歳以上になる方
  7. 競技・レースの練習や、ブルベ等の競技・レースに準じる危険を伴う走行をしている状況下で発生した事故
    ※上記対象走行に関しては、大会主催者が保険を掛けるのが通例です。大会主催者にご確認ください。
    ※上記対象走行をなさる方でも、上記対象走行外で公道上を道路交通法を遵守した走行時は補償対象です。