賛助会員(以下「会員」という)の資格を有する者は、JCAの趣旨に賛同し、JCAの事業の円滑な実施に協力しようとする者とし、以下の種類とする。
(1)個人会員 個人の意思を持ってJCAを賛助する目的で登録する会員。
(2)法人会員 法人の意思を持ってJCAを賛助する目的で登録する会員。
(3)団体所属会員 法人会員に従事する従事者が、法人または個人の意思をもってJCAを賛助する目的で登録する会員。
(4)名誉会員 サイクリングの普及発達に寄与し、JCAがその功績を認めた会員。
(5)その他の会員 JCAが必要と認める会員。
JCAは、第1条の目的を達成するため、第2条の各会員に対し次の事業を行う。
(1)個人会員に対する事業
ア.JCAが作成又は発行する資料及び情報の提供。
イ.JCAが主催するサイクルイベント及び会員相互の交流会の開催。
ウ.特典としてのJCA自転車保険への加入(加入条件については、別に定める)。
エ.その他第1条の目的を達成するために必要な事業。
(2)法人会員に対する事業
ア.JCAが作成又は発行する資料及び情報の提供。
イ.JCAが主催するサイクルイベント及び会員相互の交流会の開催。
ウ.JCAが提供する各種情報への法人会員名の掲載と紹介。
エ.その他第1条の目的を達成するために必要な事業。
(3)団体所属会員に対する事業
個人会員に対する同等の事業。
会員たる資格を有する者は、JCAの承諾を得て、加入することができる
会員となる者は、年会費(期間4月1日から翌年3月31日)をJCAに納入するものとし、第2条の各会員に対する年会費は、次のとおりとする。
(1)個人会員は、年額 4,000円とする。
(2)法人会員は、一口50,000円とし、納付する口数の制限は設けない。
(3)団体所属会員は、年額15,000円とする。
(4)名誉会員は、年会費を免除とする。
注:ただ今、法人会員と団体所属会員は、お受けしておりません。
会員が退会しようとするときは、あらかじめJCAに届け出て行わなければならない
会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、JCA理事会で決定する
1.本規約は、平成18年9月1日から施行する。
2.改正後の本規約は、平成23年4月1日から施行する
3.改正後の本規約は、平成23年12月16日から施行し、個人会員の会費については平成24年4月1日から適用する。
会員の保険加入条件は、下記に定める。
保険制度の維持・継続のため、平成23年度より「保険加入制限」を設けました。
下記に該当する方は、会員の希望により加入できる「追加保険」の補償対象となりませんのでご注意ください。
(注:JCA賛助会員として、サイクリングヤマト便等の保険以外の特典はご利用いただけます。)