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道路に出れば自転車もクルマ、道路交通法を守ることはもちろんですが
ルールを守っていたとしてもある日とつぜん「事故」は起こるかもしれません
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事故を予防しよう

JCAはサイクリングの健全な発展と普及のため、また歩行者や自動車との事故が起きないよう、自転車を利用する方々に正しい 交通ルールとマナーをお知らせしています。

自転車は道路交通法による「軽車両」であり、車道の左側を通行しなければなりません。 歩行者からすれば、歩道を猛スピードで走る自転車は大変危険な存在であり、衝突や接触などによる事故を起こしかねません。

最近の自転車に関する道路交通法等の改正

道路交通法:平成20年6月1日施行 改正点・歩道通行とヘルメット

改正内容

歩道を通行できるのは

・道路標識で指定された場合
この標識 が歩道に設置してある場合には,自転車も歩道を通行することができます

注意 自転車が通行可能な歩道であっても、歩行者の安全を確保するために警察官や交通指導員の指示があった場合は、 その指示に従わなければなりません。
(改正道交法第63条の4第1項)

・13歳未満の児童、幼児又は70歳以上の高齢者の場合

注意 児童(13歳未満)幼児、と高齢者(70歳以上)は、自転車が通行可能な歩道の標識が無い歩道でも通行することができます。
ただし、警察官や交通指導員の指示があった場合は、その指示に従わなければなりません。

(改正道交法第63条の4第1項第2号)

・車道又は交通の状況からやむを得ない場合

注意 車道の通行が危険の場合は、自転車が通行可能な歩道の標識が無くても歩道を通行することができます。 ただし、警察官や交通指導員の指示があった場合は、その指示に従わなければなりません。
(改正道交法第63条の4第1項第3号)

注意 歩道を走行する場合、自転車は歩道の中央から車道寄りを走らなければなりません。 道路標識などで自転車の通行部分が指定されている場合は、その部分を歩行者がいてもいなくても徐行して通行しなければいけません。 歩行者がいて歩行者の通行を妨げることになるときは一時停止をしなければなりません。
ただし、自転車ゾーンがあるところでは、自転車ゾーンを通行しなければなりませんが、自転車ゾーンに歩行者がいない場合は、 歩道の状況に応じた安全な速度と方法で通行することが可能です。

(改正道交法第63条の4第2項)

注意 歩道を通行する歩行者は、自転車ゾーンがある歩道では、自転車ゾーンを避けて通行するように努めなければなりません。
(改正道交法第10条第3項として追加)

ヘルメットに関する規定

・13歳未満の児童、幼児を自転車に乗せる場合は、保護者はヘルメットをかぶらせるよう努めなければいけません

注意児童、幼児の保護者は、 児童、幼児を自転車に乗車させるときは乗車用ヘルメットを被らせるよう努めなければなりません。
(改正道交法第63条の10として追加)

道路交通法:平成25年12月1日施行の改正点・路側帯通行とブレーキ検査

改正内容

自転車の路側帯通行方法

路側帯とは、歩道の無い道路でも歩行者が道路を安全に通行できるように道路の端に白線で区切られた部分をいい、法律上、車道と区分されています。(道路交通法第2条第3号の4)
路側帯の有る道路では車両は車道を通行しなければならない、と定められています。ただし、軽車両の自転車は歩行者の通行の妨げにならなければ通行できましたが、通行方向までは決まっていなかったので今回、「道路の左側にある路側帯を通行できる」と改正され、路側帯の自転車の通行方向が明確になりました。(改正道路交通法第17条の2)
なお、白線の右側に破線が引いてある路側帯は、車両は駐停車禁止、白い実線が2重の路側帯は、車両の駐停車禁止に加え軽車両も通行禁止となります。

ブレーキ検査

警察官は、内閣府令で定める基準(道路交通法施行規則第9条の3=ブレーキは前後に備え、時速10km時にブレーキをかけて3m以内に円滑に停止)に適合するブレーキを備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる自転車が通行しているときは、停止させてブレーキを検査できるようになりました。(改正道路交通法第63条の10第1項)
さらに危険を防止するために必要な応急措置を命じ、応急措置では必要な整備ができない場合は、その自転車を運転しないよう命ずることができるようになりました。(改正道路交通法第63条の10第2項)
また、これらの命令に違反した者に対しての罰則も整備されました。
検査拒否等、応急措置命令等違反は、5万円以下の罰金です。

自転車の交通ルール

自転車は道路交通法では「軽車両」です。軽車両として交通ルールを守らなければなりません。

・知っていましたか?
例えば、以下のような違反をした場合は罰則により、懲役、罰金、科料などで罰せられます。

交通ルール違反をすると
車道が原則で歩道は例外3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
車道は左側を通行3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
標識、信号は守る3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
交差点で一時停止し安全を確認3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
歩道は歩行者優先で車道側を徐行 2万円以下の罰金又は科料
二人乗りは禁止
(6歳未満の子ども1人を乗せる場合を除く)
2万円以下の罰金又は科料
自転車の並進は禁止
(「並進可」の標識がある場合を除く)
2万円以下の罰金又は科料
飲酒運転は禁止5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
夜間はライト及び尾灯(反射器材)をつける5万円以下の罰金

・さらに理解を深めるために、自動車と自転車の違いを理解しましょう。

自動車の場合 自動車が軽微な交通違反で青切符を切られた場合は、反則金を支払えば、書類送検されて裁判にかけられるということはありません

自転車の場合 自転車の場合には、この反則金制度がありません

だから、自転車の場合の「検挙」は、書類送検されることを意味します。もちろん極めて悪質であれば逮捕されることもあります。

警視庁のサイトで「罰金」とあるのは、自動車による交通違反のように、罰金さえ納めれば裁判にかけられることがないという意味の反則金のことではなく、 刑事事件のように、裁判にかけられた結果支払いを命じられる罰金のことです。

自転車通行のマナー(走行編)

マナーの基本は、譲ってもらったときに感謝の気持ちを声や手など身体で表現することです。
自動車や歩行者との事故をなくし、快適なサイクリングライフをおくるためにも基本的な自転車の交通マナーを守りましょう。
・いずれも、常識の範囲ですが、一部をお知らせします。

  • 体にあった自転車に乗りましょう
  • 左折する自動車に注意しましょう
  • 荷物はハンドルに掛けないで、荷台に固定しましょう
  • 踏切を渡るときは必ず止まって安全確認しましょう

自転車通行のマナー(メンテナンス編)

自動車や歩行者との事故をなくし、快適なサイクリングライフをおくるためにも基本的な自転車のメンテナンスを行いましょう。

乗る前には、必ず点検をしましょう。

1 ハンドルまわり
きちんと固定されていますか?

  • 体にあった自転車に乗りましょう
  • ハンドルポストはフレームに確実に固定されているか
  • ハンドルはハンドルポストに確実に固定されているか
  • ベルは確実に鳴るか

2 ブレーキ関係
しっかりと利きますか?

  • レバーの位置は適正か
    • レバーはハンドルに確実に固定されているか
    • レバーは滑らかに動くか
  • ワイヤーの錆び (特にレバー側の根本部) ほつれ、切れはないか
    • ブレーキ本体はフレームに確実に固定されているか
    • ブレーキゴムはブレーキ本体に確実に固定されているか
  • ブレーキゴムとリムの位置は適正か
  • ブレーキゴムの山、溝は減っていないか
  • 特に、後輪のバンドブレーキゴムの減りは無いか

3 サドル
グラグラとしていませんか?

  • サドルポストとサドルは確実に固定されているか
    • サドルポストとフレームは確実に固定されているか
    • サドルポストの嵌めしろは適正か
案内 嵌めしろ(はめしろ) : サドルポストがフレームの中に入っている長さ

4 車輪
フラフラとしていませんか?

  • 空気は充分に入っているか
    • 車輪はフレームの中心に固定されているか
    • 車輪の大幅な縦ぶれ、横ぶれはないか
  • タイヤの溝は充分にあるか
  • スポークはユルミ、切れはないか
  • 車軸にガタはないか
    • 車軸はフレームに確実に固定されているか
案内 簡単なタイヤの空気圧点検方法 : 両手の親指でタイヤの中央を強く押して、少し凹む程度が適正

5 駆動部
スムーズに回りますか?

  • ペダルの軸にガタはないか
  • クランクはクランク軸に確実に固定されているか
    • クランク軸はフレームに確実に固定され、回転はスムーズか
  • 変速機は確実に変速するか
    • 調整は適正か
    • ワイヤーに錆び、ほつれはないか

6 その他の部分
あちこちに異常はありませんか?

  • 電灯と尾灯 (又は反射板) は確実に固定されているか
    • 電灯と尾灯は点灯するか
  • 泥除け、荷台、スタンド等の各部の固定は確実か
  • 前フォークのヘッド、小物にゆるみが無いか

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