JCA賛助会費は、確定申告の際の寄付金控除が受けられます!
JCAは内閣総理大臣の認定を受けた公益財団法人です。
そのため、JCAに対する賛助会費は税制上の優遇措置が適用され、「所得控除」の寄付金控除が受けられます。
平成27年度寄付金控除の領収書が必要な方は下記の方法で賛助会費領収書希望と明記の上、会員番号とお名前をメールかFAXでご連絡いただければご郵送いたします。原則として領収証の再発行はいたしませんので大切に保管して下さい。
記
【メールの場合】
JCAホームページの「お問い合わせ」から送信して下さい。
【FAXの場合】
JCAのFAX番号 03-6273-2578へ送信して下さい。
◎所得控除について
・その年の特定寄付金合計金額のうち2千円を超える金額につき適用されます。
・寄付金額の合計額(総所得金額の40%相当額が限度)-2千円=所得控除
所轄税務署へ確定申告を行ってください(勤務先などで実施される年末調整等では控除できません)。申告の際にはJCAが発行した領収書を添付してください。